ゆと里スペース

いなくなってしまった仲間のことも思い出せるように。

特例法の諸要件はなんのために存在するのか?

 特例法の4号要件(不妊化要件)に対して、明日(10/25)憲法判断が下る。違憲判決となれば4号要件は失効し、性別変更要件は大きく緩和される。5号要件についても、憲法判断がなされる可能性がある。

1.有害な発想

 特例法については、いわゆるトランスジェンダー性同一性障害の当事者のあいだでも誤解が多い。典型的な誤解は、(GIDの診断を受けていることを前提とした)特例法の5つの要件を「おのずから」満たす人だけが、この特例法をそもそも必要としている人であり、「おのずから」満たさない人は、そもそも法律によって性別変更をする資格のない人だ、という誤解である。そして、こうした誤解に基づき、次のようなことが言われることもある。――そもそもこの特例法は、この5つの要件を「おのずから」満たしている人たちが作ったのであり、この5つの要件を「おおずから」満たす人たちだけが、この法律の恩恵を受けることのできる「本物の性同一性障害者/本物のトランスジェンダー」なのだ、と。

 これは、ただの誤解である。もちろん、勝手に思い込んでいるぶんには、勝手にすればよい。しかしこうした誤解に基づき、べつの当事者に向けて「お前たちは本物ではなく偽物だ」と言ったりするのは、おそろしく有害だ。そしてまた、トランスジェンダーの存在をよく思わない人たちも、同じようなことを言うことがある。この法律は、そもそも5つの要件を「おのずから」満たす「気の毒な性同一性障害者」のための法律なのであり、要件緩和を訴える人々は「自己主張が強いだけの活動家」なのだ、と。

 以下では、こうした有害な人々が前提とする先の発想が、どのように誤っているかを説明する。

2.特例法

 特例法は3条において次のように定めている。

第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
三 現に未成年の子がいないこと。
四 生殖腺(せん)がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

 これらの要件が「本物の性同一性障害者」や「本物のトランスジェンダー」の基準を示すものだと考える人たちがいるようだ。しかし法律を読めば分かるように、これらの要件は、トランスジェンダー(的な人たち)がどんな状況を生きていて、どんな医学的ニーズを持っているのか、といったこととは関係がなく挿入されている。

 1号の年齢要件は、民法成人年齢に準じている。さすがに「18歳以下のトランスジェンダー性同一性障害者は偽物だ」と言う人はいないだろうが、重要なのはこの要件が民法の規定によって挿入されているという事実だ。

 2号の非婚要件は、民法同性婚が認められていないため挿入されている。特例法の「公式解説」として見なされている、南野知惠子(監修)『「解説」性同一性障害者性別取扱特例法』(日本加除出版2004)でも、当然ながらそう説明されている。重要なのはここでも、この要件が民法の規定から挿入されていることだ。

 3号の子なし要件は、なぜ挿入されたのか明らかになっていないことが多い。特例法の骨子が明らかになったとき、突如法案に入れ込まれたこの要件をめぐって、当事者団体はじめ立法に尽力した人たちのあいだい大きな困惑と混乱が生じたことは周知のとおりである。とはいえ、先の『解説』や直近の判決などを見るに「子どもの福祉を守るため」というのが、この要件の根拠らしい。要件の妥当性はいったん脇に置くが、ここでも重要なのは、この要件がトランスジェンダーの人たちがどのように生きているのか、という現実とは無関係に挿入されたことである。子なし要件の存在は当事者のあいだでも大きな紛糾の種となったし、要件が入っている理由も「子どもが可愛そうだから」という、性別変更をする当事者の状況とは無関係の、漠然としたものに過ぎない。

 4号の不妊化要件は、性別移行前の性別にありがちな生殖能力による生殖の結果として生まれる子の法的登録に混乱が生じるという理由で、挿入されている。詳しくは以下の拙稿を参照。

yutorispace.hatenablog.com

ここでも重要なのは、この要件が、トランスの人たちが望んで性別適合手術をしていることがあるという事実とは無関係に挿入されていることである。上記ブログにも書いた通り、4号要件はトランスの人々が「不妊状態=生殖不能」であることを求めているに過ぎない。たとえ自ら望んで受けた性別適合手術によって、結果として不妊状態になっている当事者が一定数いるのだとしても、それはこの要件の理屈とは関係がない。この要件は、ただただ「生まれる児の法的登録が混乱する(法秩序の混乱)」とか「”妊娠する父”や”妊娠させる母”は社会通念として受け入れられない」とか、トランスの人たちの現実とは関係のないところから挿入されているにすぎないからである。

 5号の外観要件も同様である。先の『解説』にも言及のある通り、この要件は、公衆浴場という空間があるため「陰茎のある女性」は存在してはならない、という理由で挿入されているとされる。実際には、公衆浴場の利用など日常生活において極めて限定的な場面でしかないのだから、この法律にわざわざこのような要件を入れること自体が不当なのだが、とはいえここでも重要なのは、この要件がトランスジェンダーの人たち自身の(医学的)ニーズから挿入されたわけではなく、「社会の秩序」という、それとは別の観点から挿入されたことである。医学的なニーズから、自ら望んで陰茎を切除しているトランス女性が一定数いることは、べつに5号要件が特例法に入っている理由とは関係がない。

 以上のように、特例法の5つの要件が挿入された理屈は、トランスや性同一性障害の人たちのニーズや現実とは関係がない。たとえば2号要件は民法同性婚ができないから挿入されたのであり、「本物のトランスジェンダーは結婚しないから」という理由で挿入されたのではない。4号要件も「法秩序の混乱」という国家の理屈で挿入されたのであり、「本物のトランスジェンダーはみんな性別適合手術をしていて不妊だから」という理由で挿入されたのではない(そもそもみんながそれを望むならわざわざ要件に入れる意味はない)。そもそも、国はそんなことに興味がない。新たに戸籍登録の性別を変える人間が出てきたとき、既存の法体系や社会秩序・社会通念に「バグ」が生じないかどうかにしか、国は興味を持っていない。そして特例法の5つの要件は、そうした「バグ」を未然に防ぐという意図で、挿入されたものである。

 そのため、特例法の5つの要件をもって「本物」と「偽物」の線引きができるという考えは誤っている。そして、馬鹿げている。自分オリジナルの「本物」と「偽物」の線引きを使い、自分を「本物」の側に位置づけることによって精神的な安定を得ようとする当時者がいることは、否定しない。有害な発想であると思う一方で、どちらかと言えば気の毒だなと思う。とはいえ、そうしたオリジナル基準をつくるとき、特例法の要件がその線引きに使えると考えるのは、少なくともやめた方がいい。

3.運動家たち

 これまでは、特例法の要件を挿入する国家の理屈を見てきた。ここからは、特例法を作るために尽力した運動家たちの見解・状況を参照する。

 特例法の制定にあたり国会で尽力した運動家としては、FTM日本の虎井まさ衛、TSとTGを支える人々の会(TNJ)の野宮亜紀ならびに上川あやgid.jpの山本蘭などの名前が知られている。ここに挙げた3団体は、2003年3月18日、南野知恵子がリードしていた自民党の「性同一性障害勉強会」に要望書を提出している。戸籍訂正を可能にする法律がまもなくできることが明らかとなり、特例法策定の詰めの作業が行われていただろう2003年の3月である。

 この要望書を先日見る機会があった。上記3団体の代表が名を連ねたこの要望書では、要件について一切の記載をしていなかった。「こうした要件は入れないでください」とか「こうした要件なら入れてもいいです」といった要望は、一切の具体的な記載がなかった。理由は、当事者が分断されるからである。許容すべき要件と、許容できない要件を、当事者団体の側から線引きすることは、まもなく成立する特例法によって「救われる当事者」と「救われない当事者」の線引きすることである。もちろん、なんらかの法ができる以上、そうした「線引き」は発生してしまう。でも、そうした「線引き」を当事者団体の側から提示することはできないし、すべきでない。上記3つの当事者団体は、そう判断したのである。

 当時の運動家たちがもっていたこのような賢明さは、gid.jpの山本蘭の名前で出された以下の「公式見解」にも記録されている通りである。

gids.or.jp

この「公式見解」は、次のパッセージで始まる。

戸籍の性別訂正の話を持ち出すと、まずこの要件をどうするかという話がすぐに始まります。でも、性同一性障害をかかえる人と言っても、実は様々な方がいらっしゃいます。みんな同じように苦しんでいます。そして、多くの方は戸籍を変えて欲しいと思っています。それをどうして当事者が同じ当事者をあなたはいい、あなたはダメって区別することができるでしょうか?それって、差別じゃないのでしょうか。要件に入らない人を見捨てることができましょうか。私たちにはできません。だって同じ仲間なんですから。

 山本蘭氏の過去の言動には首肯できない点も無数にあるが、このパッセージに現われている氏の姿勢は、賢明かつ尊敬に値するものだと思う。

 ここで、改めて問いたい。現在5つの要件を抱えている特例法は、果たして「本物の性同一性障害者/本物のトランスジェンダー」を見つけ出すための基準になるのだろうか。断じてそのようなことはない。そして、特例法の要件をそのような目的で使うのは、この法律を作るために尽力した運動家たちの精神に照らして、許されない。

 冒頭でも紹介した誤解は、次のようなものだった。――特例法の5つの要件を「おのずから」満たしている人たちが、そもそもこの特例法は作ったのであり、この5つの要件を「おおずから」満たす人たちだけが、この法律の恩恵を受けることのできる「本物の性同一性障害者/本物のトランスジェンダー」なのだ――。この発想は、明確に誤っている。特例法を作るために尽力した運動家たちは、具体的な要件を差し出すことで仲間たちのあいだに線を引くことをよしとしなかった。

 実際のところ、国会議員との面談・交渉など、法律制定時に走り回っていた運動家たちには、最終的に出来上がった特例法の要件を満たさない人もたくさん含まれていたという。個人名を挙げることはしないが、当時の与党自民党を動かすために尽力した3名の当事者の運動家のうち、国内で性別適合手術を受けていた人は0人だった。そして3名のうち2名は、その時点でいわゆる性別適合手術を受けてもいない。そのため、日本で「正式に」性別適合手術ができるようになったから、「国内で正式に手術を受けた人たちのために法律ができた」というのも、特例法ができるまでのストーリーとしては正確ではない。余談をさらに付け足しておけば、当時の大きな当事者団体の活動に加わり、法律制定にも尽力した人たちのうち、およそ半数以上は、やはりその時点で(不妊化を伴う)性別適合手術を受けていなかったということである。だから「手術を受けた人たちが法律を作った」わけではない。

 しかし、法律ができたことで、要件もできた。2003年当時、世界のどの国の性別承認法にも(性同一性障害者の)診断要件や不妊化要件が入っていた。特例法ができるにあたっては、そうした世界の先例も当然参照されているだろう。当事者団体や運動家にとっては、いわゆる手術要件(4号不妊化、5号外観)が当事者たちに線引きをもたらすものであることは苦々しいものだったに違いない。しかし、日本の特例法で「世界初」を実現するのは難しいと誰もが考えただろう。結果「小さく生んで大きく育てる」という国会との約束のもと、特例法はできた。

 特例法の制定から20年が経つ現在、私たちはこれらの要件とどのように向き合うべきか。その5つの要件を「おのずから」満たす人間だけが、特例法による救済対象なのだとか、これらの要件を「おのずから」満たす人間だけが、「本物の性同一性障害者/本物のトランスジェンダー」なのだとか、そのようなことを言うために特例法の要件は存在しているわけではない。特例法の要件は、当事者たちのニーズや現実とは無関係の理屈で挿入されたものであり、特例法を作った運動家たちは、要件による線引きをけっして積極的には提示しなかった。

 

 明日、2023年10月25日には最高裁判決が下る。4号の不妊化要件と、場合によっては5号の外観要件について、憲法判断が下る。「小さく生んで大きく育てる」という、当事者たちと国会との約束は、20年間ほとんど果たされなかった。その結果、司法による判断が、大きく要件を動かそうとしている。もちろん、4号がなくなろうと5号がなくなろうと、線引きは残り続ける。20年前からずっと問題視されている3号要件も、まだ存在する。しかし、不要な要件は少しでもなくなるべきだ。それだけは確かである。

 特例法の要件が大きな社会的注目を集める現在、個々の要件の是非について考えるにあたって「この要件を満たすのが本物だ」とか「この法律は要件を満たす人たちのためにできたのだ」とか、誤った発想に流されないようにしてほしい。なんのためにこの要件はあるのか。特例法を作った運動家たちはどのように要件と向き合っていたのか。そのことを考えるための一助として、この文章が使われることを願っている。